2024.02.13

【長崎県】移住支援金の対象となる「関係人口」の市町設定要件

移住支援金を受給する要件になっている「関係人口要件」については、各市町が独自に設定しています。 各市町の要件については一覧のとおりとなりますが、詳細は各市町の窓口(一覧内の問合せ先)までご確認ください。

長崎市

1.関係人口に関する要件として(1)のいずれかを満たし、かつ、(2)のいずれかの要件を満たすものを対象とする

(1)仕事に関する要件
以下のいずれかの要件を満たす者
(ア)就業先が、長崎県内に事業所を有する個人事業者または法人であること。
(イ)長崎県内で個人事業の開業、法人の設立または事業承継により法人の代表の変更を行っていること。
(ウ)長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
(エ)長崎県外の企業に就職し、長崎市を拠点にテレワークを行っていること。

(2)関係人口の範囲
申請者もしくは申請者の同居家族が、以下のいずれかの要件を満たすこと
(ア)長崎県及び長崎市が設置する移住に関する相談窓口に相談を行ったことがあること。
(イ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に在住していたことがあること。
(ウ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に在学していたことがあること。
(エ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業所で勤務していたことがあること。
(オ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。
(カ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体で行う事業に対し、寄付または出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。
(キ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、法人、個人事業及び市民活動団体の事業実施に関わり、教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与した ことがあること。
(ク)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する法人に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること。
(ケ)長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。
(コ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体等が自治体の振興を図るため、情報発信や情報提供及び親善交流を行うことを目的として任命した者。
(サ)長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体等が実施しているご当地検定に合格したこと。
(シ)長崎県内に本拠地を置き、長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体の芸術・文化・スポーツ等の振興に寄与している団体のファンクラブ等に加入していること。

問い合わせ先:移住支援室
電話: 095-829-1249
HP: 長崎市移住支援金

佐世保市

以下の①~⑥までの要件を満たす方

①転入時に50歳未満の方
②本市に以下のような関係性を有している方 ・出生した方 ・就学又は就労経験のある方 ・ふるさと納税経験のある方 ・人、企業、団体等を応援している方(地域課題解決を応援するしくみに参加していること) ・学校・企業・NPO等と関わりがある方(協働した事業実施や団体会員などになっていること)
③本市企業へ正規就労し、5年以上継続して勤務する意思を有している方
④本市へ5年以上定住する意思がありかつ保証人がいる方
⑤町内会へ加入し、地域コミュニティに参画する意思がある方
⑥西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、かつ直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪され、本市又は西九州させぼ広域都市圏市町のお試し住宅 (滞在施設)を活用している方

問い合わせ先:西九州させぼ移住サポートプラザ
電話: 0956-25-9251
HP 佐世保市移住支援金

島原市

関係人口に関する要件として、下記の要件を全て満たすものを対象とする。

①ながさき移住倶楽部に一年以上登録している方で、かつ直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪し、市町村移住相談窓口へ移住相談を行った方。
②過去3年間でふるさと納税を各年度毎に最低1回以上された方。

問い合わせ先:市長公室シティプ ロモーション課
電話: 0957-61-1652
HP: 島原市移住支援金

諫早市

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者が就業していること。
イ 申請者又は申請者の同居家族が、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本市の出身であること又は本市に過去に在住していたことがあること。
(イ) 2親等以内の親族が本市に在住していること。
(ウ) 本市に在住する事業所に勤務していたことがあること。
(エ) 本市に所在する学校に在学していたことがあること。
(オ) 地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。
(カ) 申請日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
 a 移住支援策
 キャンピングカーによるラクラク移住先探し又はながさき移住倶楽部への1年以上の登録
 b スポーツ合宿
 c ボランティア活動
(キ) 申請日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。
(ク) 申請日から過去5年以内に本市の企業又は団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行ったことがあること。
(ケ) 本市内の学校又はNPO法人等と協働して事業等を実施したことがあること。
(コ) 本市内のNPO法人の正会員又は賛助会員になっていること。
(サ) 申請日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設に宿泊をしたこと。
(シ) 2親等以内の親族が本市の郷土会(東京諫早会等をいう。)に加入していること。

問い合わせ先:移住定住推進課
電話:0957-46-3813
HP: 諫早市移住支援金

大村市

関係人口に関する要件として、(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかの要件に該当する者を対象とする

(1)関係人口に関する要件
以下のいずれかの要件に該当する者
(ア)申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者の出身地が市内であること
(イ)申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が市内の学校に在学していたこと
(ウ)申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が市内の事業所に勤務したことがあること
(エ)過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること
(オ)長崎県の企業及び団体が市内で行う事業への寄附その他の支援を行ったことがあること
(カ)市内の学校、企業、特定非営利活動法人等と協働で事業を行ったことがあること
(キ)市内の特定非営利活動法人の社員その他の会員であること
(ク)本市の観光に関する情報発信及び親善交流を行うことを目的として任命された者であること
(ケ)過去3年間で3回以上、観光その他の目的で、市内で宿泊したことがあること
(コ)市内に本拠地とする芸術・文化・スポーツ団体等に1年以上加入していること
(サ)おおむら暮らしサポーター(本市からイベントその他の本市に関する情報の提供を受け、当該情報の発信、活用等を行う者をいう。以下同じ。)として1年以上登録し ていること
(シ)本市が実施する大村~つながるプロジェクトその他の本市の関係人口に関する施策に参加したことがあること

(2)就業に関する要件 以下のいずれかの要件に該当する者
(ア)就業先が長崎県内に所在し、当該就業先に就業から3月以上継続して勤務していること
(イ)申請日の1年前の日後に長崎県内での個人事業の開業若しくは法人の設立又は長崎県内への法人の移転を行い、かつ、引き続き当該個人又は法人の事業活動を行っていること
(ウ)申請日の1年前の日後から長崎県内において新規で農林水産業に就業している者(就業に関し他の補助金等の交付を受けている者又は受ける予定の者を除く。)であること

問い合わせ先:地方創生推進室
電話:0957-53-4111
HP 大村市移住支援金

平戸市

以下の条件を全て満たす方

①転入時に50歳未満の方
②本市に以下のような関係性を有している方
 ・出生した方
 ・就学又は就労経験のある方
 ・ふるさと納税経験のある方
 ・人、企業、団体等を応援している方(地域課題解決を応援する仕組みに参加していること)
 ・学校・企業・NPO等と関わりがある方(協働した事業実施や団体会員などになっていること)
③本市へ5年以上定住する意思がありかつ保証人がいる方
④西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録され、かつ直近1年以内の登録機関中に最低1回来訪され、本市又は西九州させぼ広域都市圏市町のお試し住宅を 活用している方

問い合わせ先:企画財政課
電話 0950-22-9105

松浦市

【就業に関する要件(必須)】
就業地は問わず、週30時間以上の勤務かつ雇用の契約が1年以上である職に就き、5年以上の勤務意思があること 対象外:①生活保護法の適用を受けている者又は受けようとする者、②特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は 地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする者、③転勤、出向、出張、研修等による勤務地が変更した者、④ 市税等を滞納している者

【関係人口に関する要件(いずれか1つを満たす者)】
①松浦市で出生した方
②松浦市で就学又は就労経験がある方
③松浦市に過去5年以内のふるさと納税に寄付経験がある
④松浦市の人、企業、団体等を応援している(クラウドファンディング等の寄付行為等の地域課題を応援する仕組みに参加した ことがある)
⑤ながさき移住倶楽部又は西九州させぼ広域都市圏サポーター、若しくは、松浦市UIターン人材登録制度に登録し、かつ直近1 年以内の登録期間中に最低1回来訪され、本市又は西九州させぼ広域都市圏構成市町のお試し住宅(滞在施設)を活用した方

問い合わせ先:政策企画課
電話: 0956-72-1111
HP: 松浦市移住支援金

対馬市

以下の要件をすべて満たす方

①転入時に50歳未満の方
②対馬市に居住したことがある者。若しくは、お試し住宅を利用したことがある者
③ふるさと納税を直近3年度に各年度1回以上納税された方

問い合わせ先:地域づくり課
電話: 0920-53-6111

壱岐市

以下の①~⑤の要件のいずれかに該当する方

①申請者、申請者の親又は同居家族の出生地が本市である者
②ふるさと納税寄附者(過去5年以内に3ヶ年以上寄附または総額50万円以上寄附した者)
③壱岐市が主催する移住体験ツアーやワーケーションツアー参加経験のある者
④壱岐市で開催される大規模イベント(新春マラソン、サイクルフェスティバル、ウルトラマラソン)に過去5年以内に3回以 上参加した者。
⑤過去5年以内に、壱岐市UIターン短期滞在費補助金を活用した者

問い合わせ先:政策企画課
電話: 0920-48-1134

五島市

以下の①②の各要件の中で、それぞれいずれか1つを満たす方

①年齢要件
 イ申請者が単身世帯の場合35歳未満の方
 ロ申請者が複数世帯の場合、夫婦ともに40歳未満の方若しくは18歳未満の子供を扶養し同居している世帯
②関係性
 イ五島市出身の方(五島市において出生、就学・就労経験あり)
 ロふるさと納税経験のある方
 ハ五島市ふるさと市民へ登録された方
 二五島市の実施する移住相談会に参加された方

問い合わせ先:地域協働課
電話: 0959-76-3070
HP: 五島市移住支援金

西海市

関係人口に関する要件として(1)の項目のうち、いずれかを満たし、かつ、(2)~(4)の項目をすべて満たすものを対象と する。

(1)関係人口に関する項目
①本市の移住相談名簿又は西九州させぼ広域都市圏サポーター及びながさき移住倶楽部に登録された方で過去3年間で述べ3回以上西海市に訪れ、かつ県内に3泊4日以上された方
②西海市にふるさと納税を複数年度にわたり行われた方
③市内の学校・企業・NPO・市人会と関わりがある人(副業・兼業、会員)
(2)年齢に関する項目
・転入時に世帯主が50歳未満の方
(3)仕事に関する項目
・市内で起業もしくは事務所移転された方、また県内企業に正規就労された方
(4)その他に関する項目
・行政区又は分区の自治会に加入された方

【要綱上に設ける項目】
※転入前の市町において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がないこと

問い合わせ先:政策企画課
電話: 0959-37-0063
HP: 西海市移住支援金

雲仙市

下記のいずれか1つを満たすもの

①市内に在住していた者
②市内の事業所に勤務していた者
③お試し住宅を利用した者
④市が実施する関係人口イベントの参加した者

問い合わせ先:地域づくり推進課
電話:0957-47-7805
HP: 雲仙市移住支援金

南島原市

関係人口に関する要件として、下記の要件をすべて満たすこと。

(1)本市に以下の関係性をひとつでも満たす方
①次に掲げる移住施策を利用した方で本市の担当者に2回以上移住相談(WEB含む)をされた方
・お試し住宅・お試し民泊・移住体験ツアー・空き家バンク見学
・移住関係の本市プロジェクト参加者
②本市のふるさと納税を過去5年以内3カ年以上納付した方、または50万円以上納付した方
③本市へ30万円以上寄附をしたことがある方
(2)転入時に申請者が50歳未満の方でかつ南島原市へ5年以上定住する意思がある方
(3)本市が区分する自治会に加入された方
(4)転入前の市町村において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がない方
(5)ながさき移住倶楽部に登録している方

問い合わせ先:地域づくり課
電話: 0957-73-6631
HP: 南島原市移住支援金

長与町

関係人口に関する要件として(1)のいずれかを満たし、かつ、(2)のいずれかの要件を満たすものを対象とする。

(1)仕事に関する要件
申請者が以下のいずれかの要件を満たすこと
(ア)就業先が、長崎県内に事業所を有する個人事業者または法人であること。
(イ)長崎県内で個人事業の開業または法人の設立を行っていること。
(ウ)長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
(エ)長崎県外の企業に就職し、長与町を拠点にテレワークを行っていること。
(2)関係人口の範囲
申請者もしくは申請者の同居家族が、以下のいずれかの要件を満たすこと
(ア)出身地(出生地)が長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体であること。
(イ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に在学していたことがあること。
(ウ)長崎広域連携中枢都市圏に所在する自治体、法人、個人事業及び団体等が行う事業に対し、寄付または出資を行い、同圏 域内の教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与していること。
(エ)長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、法人、個人事業及び団体の事業実施に関わり、同圏域内の教 育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与していること。(明確な役割の下での事業参加、又はそれに準ずると認められるも の)

問い合わせ先:政策企画課
電話: 095-801-5661
HP: 長与町移住支援金

東彼杵町

転入時に65歳未満でかつ東彼杵町へ5年以上定住する意思があり、加えて次の要件の3つ以上を満たす者

①東彼杵町に5年以上居住していたことがある者
②東彼杵町内の事業所に勤務したことがある者(確認できる場合に限る)
③東彼杵町内で自営業を営んだことがある者(確認できる場合に限る)
④東彼杵町内の学校に在学したことがある者
⑤東彼杵町に直近5ヶ年のうち、3ヶ年以上または総額10万円以上のふるさと納税を行った者
⑥東彼杵町のお試し住宅を利用したことがある者
⑦東彼杵町内に固定資産を所有している者
⑧東彼杵町内に2親等以内の親族が居住している者
⑨長崎県内の事業所へ正規就労する者
⑩ながさき移住倶楽部または西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
⑪東京東彼杵会へ加入している者

問い合わせ先:まちづくり課
電話: 0957-46-1286
HP: 東彼杵町移住支援金

川棚町

次の要件のうち3つ以上を満たす者

①川棚町出身者又は本籍を有する者
②川棚町内の事業所に勤務したことがある者
③川棚町内で自営業を営んだことがある者
④川棚町内の学校に在学したことがある者
⑤川棚町に寄付を行ったことがある者
⑥西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
⑦川棚町内にある事業所の株式を所有する者
⑧川棚町内に固定資産を所有している者
⑨川棚町内に2親等以内の親族が居住している者

問い合わせ先:企画財政課
電話: 0956-82-6116
HP: 川棚町移住支援金

波佐見町

次のいずれかの要件を満たすものを対象とする。

・本人又は家族が本町出身者
・本町の学校に就業していた者
・以前、本町の企業等に勤務していた者
・本町にふるさと納税をしていた者
・本町の地域行事やイベント等に運営側として参加したことがある者
・本町お試し住宅を活用したことがある者
・西九州佐世保広域都市圏サポーターに登録している者

問い合わせ先:企画財政課
電話: 0956-80-6661
HP: 波佐見町移住支援金

小値賀町

下記条件①、②をすべて満たし、かつ③、④のいづれか一つを満たしている者

①転入時に50歳未満である者
②本町に5年以上定住する意思がありかつ保証人がいる者
③本町に以下のような関係性を有している者
 ・出生した者
 ・就学又は就労経験のある者
 ・ふるさと納税経験のある者
④西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、かつ直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪され、本町のお試し住宅(滞在 施設)を活用している者

問い合わせ先:総務課
電話: 0959-56-3111

佐々町

以下の条件を全て満たす方

①転入時において50歳未満の方
②佐々町に以下の関係性を有している方(1つでも該当していれば可)
・出生した方
・就学または就労の経験がある方
・ふるさと納税の寄附を行った方
・本町の地域行事やイベント等に参画した経験がある方
・本町の学校・企業・NPO法人等が行う事業への参加、団体への入会等の関わりがある方
③長崎県内の企業に正規就労し、5年以上、継続して勤務する意思がある方
④佐々町に5年以上定住する意思があり、保証人がいる方
⑤町内会に加入し、地域コミュニティに参画する意思がある方
⑥西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行った方

問い合わせ先:企画商工課
電話: 0956-62-2101
HP: 佐々町移住支援金

新上五島町

次の要件のいずれかを満たす方

・ふるさと納税者
・お試し住宅の利用者
・ワーケーションモニターツアー参加者
・インターンシップ参加者
・田舎暮らし体験ツアー参加者
・しまなび等での来島者
・地域課題解決への参画者
・町内で兼業か副業を行っていた或いは行っている者
・スポーツ合宿参加者
・東京・大阪などの町人会

問い合わせ先:総合政策課
電話: 0959-53-1113
HP: 新上五島町移住支援金