移住支援金を受給する要件になっている「関係人口要件」については、各市町が独自に設定しています。 各市町の要件については一覧のとおりとなりますが、詳細は各市町の窓口(一覧内の問合せ先)までご確認ください。
長崎市
関係人口に関する要件として「支給対象者に関する要件」を満たし、かつ、「地域の担い手確保に関する要件」を満たすものを対象とする。
支給対象者に関する要件
申請者もしくは申請者の同居家族が、下記のいずれかの要件を満たすこと
- 長崎県及び長崎市が設置する移住に関する相談窓口に相談を行ったことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に在住していたことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に在学していたことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する事業所で勤務していたことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体で行う事業に対し、寄付または出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、法人、個人事業及び市民活動団体の事業実施に関わり、教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与したことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する法人に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体等が自治体の振興を図るため、情報発信や情報提供及び親善交流を行うことを目的として任命した者。
- 長崎広域連携中枢都市圏内を形成する自治体等が実施しているご当地検定に合格したこと。
- 長崎県内に本拠地を置き、長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体の芸術・文化・スポーツ等の振興に寄与している団体のファンクラブ等に加入していること。
地域の担い手確保に関する要件
申請者が下記のいずれかの要件を満たすこと
- 農林水産業に就業すること。
- 長崎市が必要とする業種に就業すること。
- 家業等へ就業すること。
- 長崎市内に拠点を置く自治会、NPO法人、地域活動団体等が行う活動に継続して参加する意思があり、現に次に定める仕事を行っていること。
・長崎県内に事業所を有する個人事業者または法人に就業していること。
・長崎県内で個人事業の開業、法人の設立または事業承継により法人の代表の変更を行っていること。
・長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
・長崎県外の企業に就職し、長崎市を拠点にテレワークを行っていること。
問い合わせ先
長崎創生推進室
電話番号
HP
佐世保市
関係人口に関する要件
次のいずれにも該当すること。
- 転入時に50歳未満の者
- 本市と以下のいずれかに該当する関係性を有している者
・本市で出生した者
・本市において就学又は就労経験のある者
・本市にふるさと納税経験のある者
・本市の人、企業、団体等を応援している者(地域課題解決を応援する仕組みに参加していること)
・本市の学校・企業・NPO等と関わりがある者(協働した事業実施や団体会員等になっていること) - 農林水産業に就業又は家業等に就業又は本市企業に就業し、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している者
- 支援金の交付申請日から本市に5年以上定住する意思がありかつ保証人がいる者
- 町内会に加入し、地域コミュニティーに参画する意思がある者
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
問い合わせ先
若者活躍・未来づくり課
電話
HP
島原市
関係人口に関する要件として、島原市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 長崎県が実施する県外に在住する移住希望者向けの会員制度に1年以上登録している者で、かつ住民票を移す直前1年以内の登録期間中に最低1回本市に来訪し、市の移住相談窓口へ移住相談を行った者
- 住民票を移した年を除く直近の3年間において、本市にふるさと納税を各年ごとに最低1回以上行った者
- 島原市内で出生した者又は島原市に過去に在住していたことがある者
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
問い合わせ先
市長公室シティプロモーション課
電話
HP
諫早市
次に掲げる事項に該当すること。
申請者又は申請者の同居家族が、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 本市の出身であること又は本市に過去に在住していたことがあること。
- 2親等以内の親族が本市に在住していること。
- 本市に在住する事業所に勤務していたことがあること。
- 本市に所在する学校に在学していたことがあること。
- 転入日から過去5年以内に次の事業等により、本市を訪問したことがあること。
・移住支援策
いさはや暮らし体験宿泊費補助金等、本市が実施する移住支援策又はながさき移住倶楽部への登録(ただし、1年以上登録しているものに限る)
・スポーツ合宿
・ボランティア活動 - 地域と大学の連携により、大学在学時に地域の課題解決の一環で本市を訪問したことがあること。
- 本市内のNPO法人の正会員又は賛助会員になっていること。
- 転入日から過去5年以内に観光で本市を3回以上訪問し、かつ、いずれの訪問時も本市内の宿泊施設に宿泊をしたこと。
- 転入日から過去5年以内に本市にふるさと納税をしたことがあること。
- 転入日から過去5年以内に本市の企業又は団体にクラウドファンディング等の寄付行為を行ったことがあること。
申請者が次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 農林水産業、家業、事業継承又は創業等、地域の担い手として就業していること。
- 地域活性化の取組に恒常的に参加・協働する意思を有しており、かつ、就業していること。
問い合わせ先
移住定住推進課
電話
HP
大村市
「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する者
- 申請者又は同一世帯に属する方の出生地が市内であること
- 申請者又は同一世帯に属する方が市内の学校に在学していたことがあること
- 申請者又は同一世帯に属する方が市内の事業所で勤務していたことがあること
- 転入日から過去5年以内に3カ年以上大村市にふるさと納税をしたことがあること
地域の担い手確保の要件
以下のいずれかの要件に該当する者
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- 大村市が認めた事業者に就職した者。
- 大村市内で個人事業の開業または法人の設立・移転を行っていること
問い合わせ先
地方創生推進室
電話
HP
平戸市
以下の条件を全て満たす者
- 転入時に50歳未満の者
- 本市と以下のいずれかに該当する関係性を有している者
・出生した者
・就学又は就労経験のある者
・ふるさと納税経験のある者
・人、企業、団体等を応援している者(地域課題解決を応援する仕組みに参加していること)
・学校・企業・NPO等と関わりがある者(協働した事業実施や団体会員などになっていること) - 本市へ5年以上定住する意思がありかつ保証人がいる者
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
- 農林水産業に就業しているまたは、家業に就業もしくは継承している者
問い合わせ先
企画課
電話
松浦市
下記の「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件(いずれか1つを満たす者)
- 松浦市で出生した方
- 松浦市で就学又は就労経験がある方
- 松浦市に過去5年以内のふるさと納税に寄付経験がある
- ながさき移住倶楽部又は西九州させぼ広域都市圏サポーター、若しくは、松浦市UIターン人材登録制度に登録し、かつ直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪され、本市又は西九州させぼ広域都市圏構成市町のお試し住宅(滞在施設)を活用した方
地域の担い手確保要件(いずれか1つを満たすもの)
- 松浦市内において、農林水産業に就業、若しくは家業を継承し、勤務時間が週20時間以上、かつ、5年以上の勤務意思があること。
- 移住後に、松浦市地域協働まちづくり交付金交付要綱(令和6年告示第19号)に規定するまちづくり運営協議会が関わる地域づくり活動、若しくは地域課題の解決に向けた取組に、会員として継続的に5年以上の参加意思があること。
支給対象にならない者
- 生活保護法の適用を受けている者又は受けようとする者
- 特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする者
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地が変更した者
- 市税等を滞納している者
問い合わせ先
政策企画課
電話
HP
対馬市
以下の要件をすべて満たす方。
- 転入時に50歳未満の方。
- 対馬市に居住したことがある者。若しくは、お試し住宅を利用したことがある者。
- 農林水産業に従事する者、対馬市創業支援事業等の補助金を活用して移住する者、若しくは対馬市雇用機会拡充支援事業を活用した企業に就業する者。
問い合わせ先
地域づくり課
電話
壱岐市
下記「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保に資する要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 申請者、申請者の親又は同居家族の出生地が壱岐市である者。
- 過去5年以内に3箇年以上又は総額50万円以上のふるさと応援寄附金の寄附をした者。
- 過去3年以内に壱岐市が実施する移住相談会等への参加経験があり、住民票を移す直前1年以内に、壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金を活用し、壱岐市での移住に係る活動を行った者。
地域の担い手確保に資する要件
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- バス運転手、タクシー運転手として就業する者。
- 起業し、壱岐市内に事業所を設置する者。
- 飲食業・観光業に就業する者。
- 医療・介護関係の職業に就業する者。
- 製造業に就業する者。
問い合わせ先
政策企画課
電話
五島市
以下の各要件の中で、それぞれいずれか1つを満たす方。
年齢要件
- 申請者が単身世帯の場合35歳未満の方
- 申請者が複数世帯の場合、夫婦ともに40歳未満の方、若しくは18歳未満の子供を扶養し同居している世帯
関係性
- 五島市出身の方(五島市において出生、就学・就労経験あり)
- ふるさと納税経験のある方
- 五島市ふるさと市民へ登録された方
- 五島市の実施する移住相談会に参加された方
地域の担い手確保に関する要件
- 農林水産業に就業した方
- 3親等以内の親族が経営を行う企業等に就業した方
- 町内会加入に関する誓約書を提出した方
問い合わせ先
地域協働課
電話
HP
西海市
西海市や地域の人々との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、「関係人口の要件」に該当すること、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
関係人口の要件
関係人口に関する項目のうち、いずれかを満たし、かつ、年齢、仕事及びその他に関する項目をすべて満たすものを対象とする。
関係人口に関する項目
- 本市の移住相談名簿又は西九州させぼ広域都市圏サポーター及びながさき移住倶楽部に登録された方で過去3年間で述べ3回以上西海市に訪れ、かつ県内に3泊4日以上された方
- 西海市にふるさと納税を複数年度にわたり行われた方
- 市内の学校・企業・NPO・市人会と関わりがある人(副業・兼業、会員)
年齢に関する項目
- 転入時に世帯主が50歳未満の方
仕事に関する項目
- 市内で起業もしくは事務所移転された方、また県内企業に正規就労された方
その他に関する項目
- 行政区又は分区の自治会に加入された方
地域の担い手確保の要件
いずれかの項目を満たすものを対象とする。
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- 移住前から自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
- 西海市移住相談者名簿に記載がある者で、移住後に(3)の活動を行う予定の者。
要綱上に設ける項目
- 転入前の市町において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がないこと。
問い合わせ先
政策企画課
電話
HP
雲仙市
下記「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 市内に在住していた者。
- 市内の事業所に勤務していた者。
- お試し住宅を利用した者。
- 市が実施する関係人口イベントに参加した者。
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
問い合わせ先
地域づくり推進課
電話
HP
南島原市
関係人口に関する要件、南島原市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)であって、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
関係性の要件
次に掲げるいずれかに該当すること。
- 南島原市移住施策(お試し住宅、お試し民泊、移住体験ツアー、空き家バンク又は移住関係プロジェクト)を利用し、かつ南島原市の担当者に移住相談をすること。
- 住民票を移す直前の5年間のうち、通算3年以上、南島原市ふるさと納税を利用すること又は50万円以上納付すること。
- 南島原市へ30万円以上寄付したことがあること。
- 南島原市の出生であること又は南島原市に過去に在住していたことがあること。
地域の担い手に関する要件
次に掲げるいずれかに該当すること。
- 農林水産業に就業すること。
- 南島原市が必要とする業種に就業すること。
- 家業等へ就業すること。
その他の要件
次に掲げるいずれにも該当すること。
- 転入時に60歳未満で、5年以上定住する意思があること。
- 申請時に自治会に加入していること。
- 転入前の市町村において申請者及び申請者の属する世帯員に市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
問い合わせ先
地域づくり課
電話
HP
長与町
関係人口に関する要件として「関係人口の範囲」のいずれかを満たし、かつ、「仕事に関する要件」のいずれかの要件を満たすものを対象とする。
関係人口の範囲
申請者もしくは申請者の同居家族が、以下のいずれかの要件を満たすこと
- 出身地(出生地)が長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体であること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に在学していたことがあること。
- 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、法人、個人事業及び団体の事業実施に関わり、同圏域内の教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与していること。(明確な役割の下での事業参加、又はそれに準ずると認められるもの)
仕事に関する要件
- 長与町内で農林水産業者として自活できる程度の収入のある事業を営む者、またはその見込のある者。
- 長与町内の農林水産業を営む企業に就業する者。
- 長与町内に主たる事業所がある事業を継承する者。
- 長与町内を運行する路線バスを運営する会社にバス運転手として雇用される者。
- 長与町内に本社もしくは事業所を有する一般乗客旅客自動車運送事業を行う企業に運転手として雇用される者、または、個人事業主として一般乗客旅客自動車運送事業を行う者。
- 長与町内にある保育所(ただし、町立保育所は除く)に保育士として雇用される者。
- 長与町内に拠点を置く自治会、NPO法人、地域活動団体等が行う活動に継続して参加する意思があり、現に次に定める仕事を行っていること。
・長崎県内に事業所を有する個人事業者または法人に就業していること。
・長崎県内で個人事業の開業、法人の設立または事業承継により法人の代表の変更を行っていること。
・長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
・長崎県外の企業に就職し、長与町を拠点にテレワークを行っていること。
問い合わせ先
政策企画課
電話
HP
東彼杵町
転入時に65歳未満でかつ東彼杵町へ5年以上定住する意思があり、加えて次の「支給対象者の要件」を3つ以上を満たし、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 東彼杵町に5年以上居住していたことがある者
- 東彼杵町内の事業所に勤務したことがある者(確認できる場合に限る)
- 東彼杵町内で自営業を営んだことがある者(確認できる場合に限る)
- 東彼杵町内の学校に在学したことがある者
- 東彼杵町に直近5ヶ年のうち、3ヶ年以上または総額10万円以上のふるさと納税を行った者
- 東彼杵町のお試し住宅を利用したことがある者
- 東彼杵町内に固定資産を所有している者
- 東彼杵町内に2親等以内の親族が居住している者
- 長崎県内の事業所へ正規就労する者
- ながさき移住倶楽部または西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
- 東京東彼杵会へ加入している者
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 地域課題解決型移住として、東彼杵町が定めた事業者に就職した者
問い合わせ先
総務課
電話
HP
川棚町
下記「支給対象者の要件」の3つ以上に該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 川棚町出身者又は本籍を有する者
- 川棚町内の事業所に勤務したことがある者
- 川棚町内で自営業を営んだことがある者
- 川棚町内の学校に在学したことがある者
- 川棚町に寄付を行ったことがある者
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録している者
- 川棚町内にある事業所の株式を所有する者
- 川棚町内に固定資産を所有している者
- 川棚町内に2親等以内の親族が居住している者
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- 起業し、川棚町内で事業を営む者。
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
問い合わせ先
企画観光課
電話
HP
波佐見町
下記「支給対象者の要件」のうちいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 本人または家族が本町出身者
- 本町の学校に就業していた方
- 以前、本町の企業等に勤務していた方
- 過去に本町にふるさと納税をしていた方
- 本町の地域行事やイベント等に運営側として参加したことがある方
- 本町お試し住宅を活用したことがある方
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行った方
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- 窯業・観光関連事業所に就業する者。
問い合わせ先
企画情報課
電話
HP
小値賀町
関係人口に関する要件として「仕事に関する要件」のいずれかを満たし、かつ、「関係人口の範囲」のいずれかの要件を満たすものを対象とする
仕事に関する要件
以下のいずれかの要件を満たす者
- 小値賀町内で農業体験や研修を受講し就農する者
- 小値賀町内で漁業体験や研修を受講し就業する者
- 小値賀町内で家業を継承する者(親元等の農業経営、漁業就業、大工、左官、店舗)
- 小値賀町内の医療・福祉・保育関係に就職した者
- 小値賀町内に起業し、事業所を設置する者
関係人口の範囲
申請者もしくは申請者の同居家族が、以下のいずれかの要件を満たすこと
- 小値賀町が行う事業に対し、寄付または出資を継続的に行い、地域活性化に寄与したことがあること。
- 小値賀町の自治会行事や地域イベントに継続的に参加し、地域の担い手となっている者。
- 小値賀町に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。
- 小値賀町に所在する学校、法人、個人事業及び町民活動団体の事業実施に関わり、教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与したことがあること。
問い合わせ先
未来創造課
電話
佐々町
以下の条件を全て満たす方
- 転入時において50歳未満の方
- 佐々町に以下の関係性を有している方(1つでも該当していれば可)
・出生した方
・就学または就労の経験がある方
・ふるさと納税の寄附を行った方
・本町の地域行事やイベント等に参画した経験がある方
・本町の学校・企業・NPO法人等が行う事業への参加、団体への入会等の関わりがある方 - 長崎県内の企業に正規就労し、5年以上、継続して勤務する意思がある方、家業等へ就業する者又は農林水産業に就業する方。
- 佐々町に5年以上定住する意思があり、保証人がいる方
- 町内会に加入し、地域コミュニティに参画する意思がある方
- 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行った方
問い合わせ先
企画商工課
電話
HP
新上五島町
下記「支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
支給対象者の要件
- 新上五島町へ直近5年以内に3年以上ふるさと納税を行なった者。
- 新上五島町内のまちづくり推進団体の会員で活動に恒常的に参加しており、移住後も継続して参加する意向がある者。
地域の担い手確保の要件
- 農林水産業の事業所に就業する者。
- 農林水産業や伝統工芸職など自活できる程度の収入のある事業を営む者。
- 農林水産業の担い手確保事業を活用し研修を受ける者。
- 家業等へ就業し継承する者。
問い合わせ先
地域づくり課