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【南島原市】子育て世帯等に向けた支援制度のご紹介NEWS

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【南島原市】子育て世帯等に向けた支援制度のご紹介

南島原市では、定住する意思をもって市に転入する子育て世帯等に対し、「南島原市子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。

街中の喧騒と離れて、心地良い静けさに包まれる南島原市

年間を通して寒暖差が小さく温暖な気候で、農業と漁業が盛んなのどかな南島原市。

新鮮な野菜や多彩な郷土料理、澄んだ海と豊かに残る山々の緑。自然環境と気候に恵まれ、都会の喧騒から離れて静かな田舎で暮らしたい人々に人気です。

 

島原半島の南東に位置しており、長崎空港から車で約1時間45分、長崎市内から車で約2時間かかりますが、

熊本の天草市までは口之津港からフェリーを利用して約30分で到着します。

長崎市など市街地から遠いからこそ、今でも手つかずの自然や美しい海が残されているのがこのまち最大の魅力。

田畑が広がるゆっくりと深呼吸できる場所で、心身ともに開放的な時間を過ごすことができます。

 

子どもと一緒になって、山や海との自然、たくさんの遊び場で遊びながら育つ環境が豊富なのも魅力の1つ。

キャンプ場や乗馬体験ができる「エコ・パーク論所原」、深江町には美しい桜が咲き誇る「ふかえ桜パーク」、有家町の海沿いには海岸を散歩できる「マリンパークありえ」など各所に公園があり、体を動かして思い切り走りまわって遊べるため、「子どもを田舎ですくすくと育てたい」と考えている人におすすめです。

南島原市子育て世帯等移住促進事業補助金について

「子育て世帯等」とは

南島原市に転入した日において、次のいずれかに該当する方

 1.18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養し、同居している世帯

 2.妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯

 3.夫婦の双方が40歳未満の世帯

対象者

以下条件のすべてに該当する必要があります。

 1.補助金の交付決定を受けた日から5年以上市に居住しようとする者

 2.税を滞納していない世帯

 3.申請時に自治会に加入している世帯

 4.世帯員全員が、転勤により転入した者又は季節労働等により一時的に転入した者でない世帯

 5.世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者又は同条第6号に規定する暴力団員ではないこと

 6. 過去にこの告示に基づく補助を受けていないこと。

 ※令和4年4月1日以後の転入者が適用となります。

補助対象経費及び補助額

・対象経費:転入前及び転入後3月以内に引っ越し業者、運送業者又はリース会社へ支払った引っ越し費用
・補助額:対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円

その他注意事項

・補助金の交付を受けた日から5年未満で市外へ転出する場合は、この補助金を本市に返還していただきます

 (1)3年未満:全額

 (2)3年以上5年未満:1/2の額

 ・本補助金は、予算額に達した時点で受付終了となります。

応募方法や各種お問い合わせについては、南島原市HPをご確認ください。

 

南島原市地域振興部 地域づくり課
電話:0957-73-6631
ファックス:0957-82-3086
 chiikidukuri@city.minamishimabara.lg.jp