移住・定住を後押しする支援制度USEFUL INFO
⻑崎県と県内市町では、都市部から本県への移住を促進するとともに、地域の雇⽤創出につながる事業拡充や創業にチャレンジする事業者を⽀援するための補助⾦制度を設けています。
長崎県内で就業・創業等を検討している方へ
東京圏から⻑崎県に移住し、就職または創業しようとする方など、移住支援金の要件を満たす⽅を対象に、移住⽀援事業を実施しています。
支給対象者の範囲が拡充されました!
令和3年2月26日から、専門人材やテレワーカー、関係人口(移住前に移住先の地域との深い関わりがあった方)等も支給対象者となりました。
移住⽀援⾦の給付対象者
次の1及び2に該当する方で、かつ、3から5のいずれかの要件に該当する方
1.移住元に関する要件
次の全てに該当する方が対象となります。
※1ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方
- こちらの要件につきましては、令和3年2月26日以降に転入した方が対象となります
- 東京圏のうち条件不利地域となる市町村は以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次の全てに該当する方が対象となります。
- 下記「対象となる移住先」に記載した市町に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
- 移住支援金の申請において、転入後3ヶ月以上1年以内である方
対象となる移住先
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町
3.就業に関する要件
次のいずれかに該当する方が対象となります。(02は令和2年2月26日以降に転入した方が対象となります)
- 就業(一般)
県が運営する県内就職応援サイト「Nなび」に支援対象求人として掲載された法人に就職された方- 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業は対象外です。
- 就業(専門人材)
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業に就業した方
4.創業に関する要件
県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、創業支援金の採択を受けて創業された方
5.テレワークに関する要件(※令和2年2月26日以降に転入した方が対象となります)
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
6.関係人口に関する要件(※令和2年2月26日以降に転入した方が対象となります)
長崎県内の各市町が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方
- 市町によって要件が異なりますので、詳しくは各市町へお問い合わせください
移住支援金の交付までの流れ
- 就業(一般)の場合
- 長崎県のマッチングサイト(Nなび)に移住支援金対象求人を掲載している企業へ就職活動を行い、内定・就業となりましたらその後3ヶ月の勤続(移住後3ヶ月を経ている状態)を経て移住1年以内に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
- 創業の場合
- 公募が開始されますので、その後執行団体へ創業支援金の申請を行います。審査を経て交付決定しましたら、交付決定の1年以内(移住後1年以内)に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
移住支援金の交付の流れについては以下の図をご覧ください。
さらに、⻑崎県内で創業される⽅には、最⼤200万円が追加で⽀給されます。
⻑崎県内において、地域課題の解決に資する社会的事業の創業予定者を対象に、創業に必要な経費の⼀部を補助し、併せて事業⽴ち上げに関する伴⾛⽀援を⾏います。
創業⽀援⾦の申請ができる⽅
次に掲げる事項を全て満たす⽅が対象となります。
- 創業⽀援事業の交付決定⽇以降、創業⽀援事業の事業期間完了⽇までに個⼈事業の開業届出若しくは 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定⾮営利活動法⼈等の設⽴を⾏い、その代表者となる者であること。
- ⻑崎県内に居住していること、もしくは創業⽀援事業の事業期間完了⽇までに⻑崎県内に居住し、創業後も⻑崎県内に定住すること。
- 法⼈の登記⼜は個⼈事業の開業の届出を⻑崎県内で⾏う者。
- 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
- 申請を⾏う者⼜は設⽴される法⼈の役員が、暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒との関係を有する者ではないこと。
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 対象事業の要件あり
事業拡充を検討されている⽅へ
⻑崎県と県内市町では、新たな雇⽤の場の創出と地域産業の振興につながる「事業拡充」にチャレンジする事業者を⽀援する制度を設けています。(県外の事業者が、⻑崎県内で事業拡充を⾏う場合も対象となります。)
事業拡充を⾏う事業者への⽀援
県内での雇⽤を拡⼤し、移住・定住を促進するため、県内外の事業者を対象とした雇⽤拡⼤を伴う事業の拡充に必要な資⾦を補助する事業を実施しています。
- ⻑崎県内で事業拡充を⾏う⼩規模企業者
- 地域の産業振興に資する事業や、新たな分野へチャレンジする事業など
- 新たな雇⽤が要件
その他、事業に関する情報は⻑崎県HP 「⻑崎県地域産業雇⽤創出チャレンジ⽀援事業」をご確認ください。