2024.03.15

【東京圏から移住をお考えの皆様へ】長崎県が実施する移住支援金・補助金のご案内  

⻑崎県と県内市町では、都市部から本県への移住を促進するとともに、地域の雇⽤創出につながる事業拡充や創業にチャレンジする事業者を⽀援するための補助⾦制度を設けています。

目次

長崎県移住支援金

東京圏から⻑崎県に移住し、就職、創業、テレワークしようとする方、県内自治体の定める関係人口要件など、移住支援金の要件を満たす⽅を対象に、移住⽀援金を交付しています。

移住支援金100万円※世帯の場合。単身の場合は60万円。

東京23区(在住者⼜は通勤者)から⻑崎県内へ移住し、⻑崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に⽀援対象求⼈として掲載された企業(※)に就職した⽅、⼜は創業⽀援⾦の交付決定を受けた⽅、各市町ごとに定める関係人口要件に該当される方など、移住支援金の要件を満たす方に、移住先の市町から移住⽀援⾦を給付します。

※対象となる企業の求⼈は、⻑崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に、随時掲載しています。

令和4年度の支給実績が九州・西日本で1位!!

内閣府が公表した令和4年度の全国における移住支援金の支給実績において、長崎県は九州・西日本1位の「84件」でした!

東京圏からの移住者に長崎県が選ばれています!!

支給対象者の範囲が拡充されました!

  • 令和3年2月26日から、専門人材テレワーカー関係人口(移住前に移住先の地域との深い関わりがあった方)等も支給対象者となりました。
  • 令和5年度から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、子育て加算として一人につき最大100万円を加算(※市町によって取り扱いが異なります。)

給付金額

  • 2人以上世帯の場合:100万円
    ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人につき最大100万円を加算(市町によって取扱いが異なる場合があります)。
  • 単身の場合:60万円
    ※原則として、住民票の世帯人数により判断します。

移住⽀援⾦の給付対象者

次の1及び2に該当する方で、かつ、3から6のいずれかの要件に該当する方

1.移住元に関する要件


次の全てに該当する方が対象となります。

 ※1ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方

※1東京圏のうち条件不利地域となる市町村は以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村


2.移住先に関する要件


次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 下記「対象となる移住先」に記載した市町に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
  2. 移住支援金の申請において、転入後1年以内である方

対象となる移住先

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町



3.就業に関する要件


次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 就業(一般)
    県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された法人に就職された方
    ※就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業は対象外です。
  2. 就業(専門人材)
    内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業に就業した方


4.創業に関する要件


県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、創業支援金の採択を受けて創業された方



5.テレワークに関する要件


所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方



6.関係人口に関する要件


長崎県内の各市町が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方
※市町によって要件が異なりますので、詳しくは各市町へお問い合わせください


移住支援金に係る関係人口の要件【令和5年3月末時点】

移住支援金の交付までの流れ

  • 就業(一般)の場合
    長崎県のマッチングサイト(ジョブなび長崎)に移住支援金対象求人を掲載している企業へ就職活動を行い、内定・就業となりましたら移住1年以内に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
  • 創業の場合
    公募が開始されますので、その後執行団体へ創業支援金の申請を行います。審査を経て交付決定しましたら、交付決定の1年以内(移住後1年以内)に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
  • テレワーク・関係人口の場合
    移住1年以内に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。なお、テレワーク・関係人口ともにそれぞれ要件がございますので、上段記載の移住支援金の給付対象者をご確認ください。

移住支援金の返還

① 全額の返還となる場合

 (ア)虚偽の申請等をした場合

 (イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合

 (ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 (エ)創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

② 半額の返還となる場合

 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

※①(イ)及び②について、移住支援金を受給した県内市町から県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3については返還を求めません。ただし、県内の事業を実施していない市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求します。

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長崎県及び対象となる移住支援金受給者が居住する市町が認めた場合はこの限りではありません。

移住支援金の問い合わせ・申請先

市町名担当窓口連絡先各市町の支援制度
1長崎市移住支援室095-829-1249長崎市の支援制度
2長与町政策企画課095-801-5661長与町の支援制度
3西海市政策企画課0959-37-0063西海市の支援制度
4諫早市移住定住推進課0957-46-3813諫早市の支援制度
5大村市地方創生推進室0957-53-4111大村市の支援制度
6島原市シティプロモーション課0957-61-1652島原市の支援制度
7雲仙市地域づくり推進課0957-47-7805雲仙市の支援制度
8南島原市地域づくり課0957-73-6631南島原市の支援制度
9東彼杵町総務課0957-46-1286東彼杵町の支援制度
10川棚町企画財政課0956-82-6116川棚町の支援制度
11波佐見町企画情報課0956-80-6661波佐見町の支援制度
12佐世保市地域政策課0956-25-9251佐世保市の支援制度
13平戸市企画財政課0950-22-9105平戸市の支援制度
14松浦市政策企画課0956-72-1111松浦市の支援制度
15佐々町企画財政課0956-62-2101佐々町の支援制度
16五島市地域協働課0959-76-3070五島市の支援制度
17新上五島町地域づくり課0959-53-1113新上五島町の支援制度
18小値賀町総務課0959-56-3111小値賀町の支援制度
19壱岐市政策企画課0920-48-1134壱岐市の支援制度
20対馬市地域づくり課0920-53-6111対馬市の支援制度


長崎県創業支援金 ※東京圏以外も対象

長崎県内で創業される方には、最大200万円の補助金が交付されます。

創業支援金最大200万円

⻑崎県内において、地域課題の解決に資する社会的事業の創業予定者を対象に、創業に必要な経費の⼀部を補助し、併せて事業⽴ち上げに関する伴⾛⽀援を⾏います。

創業⽀援⾦の申請​ができる⽅

次に掲げる事項を全て満たす⽅が対象となります。

  • 創業⽀援事業の交付決定⽇以降、創業⽀援事業の事業期間完了⽇までに個⼈事業の開業届出若しくは 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定⾮営利活動法⼈等の設⽴を⾏い、その代表者となる者であること。
  • ⻑崎県内に居住していること、もしくは創業⽀援事業の事業期間完了⽇までに⻑崎県内に居住し、創業後も⻑崎県内に定住すること。
  • 法⼈の登記⼜は個⼈事業の開業の届出を⻑崎県内で⾏う者。
  • 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
  • 申請を⾏う者⼜は設⽴される法⼈の役員が、暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒との関係を有する者ではないこと。

対象事業の要件

  • 次の1から4の全てを満たす社会的事業であること
    1. 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること。(社会性及び必要性)
    2. 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)
    3. 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
    4. 「地域活性化関連」、「まちづくりの推進」、「過疎地域等活性化関連」、「地域交通支援」、「社会教育関連」、「子育て支援」、「環境関連」、「社会福祉関連」、「Society5.0関連」のいずれかに沿うもの。

  • 補助金等による助成終了後においても雇用が継続または拡大すると見込まれること。
  • 本事業終了後に売上高の増加または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するもの。(事業承継においては、特に付加価値額の向上が図られること)。
  • 事業に要する資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分見込まれること。
  • 長崎県内で実施する事業であること。
  • 創業支援事業の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。
  • 創業地域の商工会、商工会議所、その他認定経営革新等支援機関による支援(以降、創業地域の支援機関という。)を受けながら取り組む事業であること

※令和5年度から変更する内容

  • 対象事業の採択にあたり、「地域課題解決への寄与(社会性)」をより重要視することとしました。
    事業を実施する市町が抱える課題の解決に寄与する事業を優先して採択します。
  • 対象事業の要件に、デジタル技術の活用を新たに追加しました。
    デジタル技術を駆使した創業だけではなく、新たな事業を実施するにあたり、ITの活用(Web広告やSNSでの情報発信など)やデジタル技術の導入(キャッシュレス決済の導入など)を含むものについても対象となる。

補助率等

対象経費の2分の1以内

補助上限額200万円(補助対象経費400万円)

公募期間

令和6年度の予定

  • 令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)

創業支援金交付までの流れ

支援金交付までの流れ 公募開始→執行団体へ創業支援金の申請→審査→交付決定→開業→法人設立開業届出→伴奏支援→実績報告→支援金生清算払

申請方法等の詳細は、補助金事務局(長崎県商工会連合会)ホームページをご確認ください。

過去の採択結果

その他、詳細情報は長崎県ホームページ「長崎県内で創業したい方向けの補助金」をご確認ください。

長崎県事業拡充支援事業 ※東京圏以外も対象

⻑崎県と県内市町では、新たな雇⽤の場の創出と地域が抱える課題の解決につながる「事業拡充」にチャレンジする事業者に必要な資金を補助する制度を設けています。(県外の事業者が、⻑崎県内で事業拡充を⾏う場合も対象となります。)

最大400万円を補助(補助率2/3)

補助内容

長崎県内の指定地域(※)における地域に貢献し雇用増に直接寄与する事業の拡充を行う民間事業者に対して、その事業資金の一部を補助するものです。

※指定地域:国境離島及び長崎市・佐世保市の中心部を除く地域
 詳細については各市町の窓口へお問い合わせください。

補助額

1件あたり上限400万円(事業費の3分の2以内)

補助対象

実施要件を満たす事業において、雇用増に直接寄与する事業の拡充を行う、常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者

※ただし、補助対象は各市町で取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市町応募窓口でご確認ください。

補助要件

県内で事業拡大を行い、新たに1名以上を雇用するもの

事業の実施要件(次のいずれかの要件を満たすもの)

  1. 地域が掲げる課題の解決に資する事業
  2. 移住の促進につながる事業
  3. 関係人口の創出・拡大につながる事業

雇用の要件

1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を継続的に雇用

その他、事業に関する情報は⻑崎県HP 「⻑崎県地域産業雇⽤創出チャレンジ⽀援事業」をご確認ください。